介護保険制度の下で提供される 介護サービス の種類(訪問介護、通所介護など)の一つ一つに付与される数字をサービス種類コードと呼びます。介護報酬は、サービス種類コード(二桁)とサービス項目コード(四桁)から構成されるサービスコードに応じて決められた単位数に単価を乗じて算出される仕組みになっており、介護報酬請求業務に欠かせないサービス提供表や介護給付費明細書にも記載するものです。
ここでは、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)の開始に伴い創設された、新しいサービス種類の中でも事業所に関わりの深いものを説明します。

サービス種類コードとは

総合事業にかかるサービス事業費は、これまでの予防給付と同様、管轄の国民健康保険団体連合会(国保連)に請求します。

介護報酬請求の際、国保連に提出する介護予防・日常生活支援総合事業費明細書には、あらかじめ各市町村から通知されている「介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表」に従い、該当するサービスの「サービス種類コード」と「名称」を記入します。
総合事業の場合、利用者が利用するサービスの種類(みなし指定を受けた事業所のサービス、市町村独自のサービス)によって報酬の考え方が異なるため要注意です。
また、従来からある介護サービスや介護予防サービスのサービス種類コードは、数字二桁で付与されていましたが、総合事業では、数字だけではなくアルファベットを用いるようになっています。これは単に、数字だけで表すのが難しくなったためのものであるため、「サービスの類型」のA・B・C・Dとは無関係です。

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訪問型サービス

総合事業における訪問型サービスには、従来の制度下で提供されている介護予防訪問介護サービスに相当するものと、それらの基準を緩和し市町村が地域の実情に応じた内容を規定するサービス(住民主体による支援、短期集中型支援、民間企業による支援、移動支援など)に大別されます。サービス種類コードと単価等は以下の通りです。

 

サービス種類コード サービス種類名 内容 事業者 単位数・地域単価 利用者負担
A1(※2) 訪問型サービス
(みなし)
現行の介護予防訪問介護サービス相当 みなし指定事業者 国が決定 定率
A2 訪問型サービス
(独自)
現行の介護予防訪問介護サービス相当 市町村が指定した事業者等 市町村が決定(※1) 定率
A3 訪問型サービス
(独自/定率)
市町村が独自に内容を規定するサービス種類 市町村が指定した事業者等 市町村が決定(※1) 定率
A4 訪問型サービス
(独自/定額)
市町村が独自に内容を規定するサービス種類 市町村が指定した事業者等 市町村が決定(※1) 定額

※1 国が規定する地域単価から選択して市町村が規定する
※2 【追記2018/2/1】平成33年度介護改定に伴い、みなし指定事業者向けのサービスコード[A1 訪問型サービス]は廃止になる予定です。

通所型サービス

総合事業における通所型サービスには、従来の制度下で提供されている介護予防通所介護に相当するものと、それらの基準を緩和し市町村が地域の実情に応じた内容を規定するサービス(住民主体の体操教室や専門職による介護予防教室など)に大別されます。サービス種類コードと単価等は以下の通りです。

サービス種類コード サービス種類名 内容 事業者 単位数・地域単価 利用者負担
A5(※2) 通所型サービス
(みなし)
現行の介護予防訪問介護サービス相当 みなし指定事業者 国が決定 定率
A6 通所型サービス
(独自)
現行の介護予防訪問介護サービス相当 市町村が指定した事業者等 市町村が決定(※1) 定率
A7 通所型サービス
(独自/定率)
市町村が独自に内容を規定するサービス種類 市町村が指定した事業者等 市町村が決定(※1) 定率
A8 通所型サービス
(独自/定額)
市町村が独自に内容を規定するサービス種類 市町村が指定した事業者等 市町村が決定(※1) 定額

※1 国が規定する地域単価から選択して市町村が規定する
※2 【追記2018/2/1】平成33年度介護改定に伴い、みなし指定事業者向けのサービスコード[A5 通所型サービス]は廃止になる予定です。

その他の生活支援サービスと介護予防ケアマネジメント

その他の生活支援サービスとは、栄養改善を目的とした配食サービスや、住民ボランティアによる見守りサービスなど、市町村が地域の実情に応じ訪問型、通所型サービスを補足するサービスとして提供されるものを指します。サービス種類コードと単価は以下の通りです。

サービス種類コード サービス種類名 内容 事業者 単位数・地域単価 利用者負担
A9 その他の生活支援サービス
(配食/定率)
市町村が独自に内容を規定する配食サービス 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ 定率
AA その他の生活支援サービス
(配食/定額)
市町村が独自に内容を規定する配食サービス 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ 定額
AB その他の生活支援サービス
(見守り/定率)
市町村が独自に内容を規定する見守りサービス 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ 定率
AC その他の生活支援サービス
(見守り/定額)
市町村が独自に内容を規定する見守りサービス 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ 定額
AD その他の生活支援サービス
(その他/定率)
市町村が独自に内容を規定するその他サービス 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ 定率
AE その他の生活支援サービス
(その他/定額)
市町村が独自に内容を規定するその他サービス 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ 定額

※国が規定する地域単価から選択して市町村が規定する

また、介護ケアマネジメントは、従来のケアプランに相当するものです。サービス種類コードと単価は以下の通りです。

サービス種類コード サービス種類名 内容 事業者 単位数・地域単価 利用者負担
AF 介護予防ケアマネジメント 国が規定するサービス内容 市町村が指定した事業者等 市町村が決定※ なし

※国が規定する地域単価から選択して市町村が規定する

実際の請求業務では、介護保険請求の専用ソフトを用いることで簡単にサービス種類コードを入力することができます。ただ、介護予防・日常生活支援総合事業の場合は、利用者が利用するサービスや保険者によって報酬単価が異なるため十分注意するようにしてください。