介護職員の人材確保をさらに推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月1日から従来の処遇改善関連の3つの加算の一本化と、加算率の引き上げが行われました。事務負担の軽減や柔軟な事業所運営が期待される新加算の制度概要について確認しておきましょう。

【従来の三加算】
令和4年4月1日から令和6年5月31日まで

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)

介護職員等ベースアップ等支援加算

【新しい処遇改善加算(一本化)】
令和6年6月1日から

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~(14)は、令和7年3月31日まで算定可能な経過措置区分。

算定要件の中身まで知りたい方はこちらの記事をご覧ください
【詳細版】令和6年(2024年)介護職員等処遇改善加算の一本化と加算率の引き上げについて

新加算取得準備に向けて激減緩和のための経過措置があります

令和6年度末(令和7年3月31日)までは加算率や要件の変更による激減緩和の経過措置として「介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)」があります。従来の三加算の組み合わせに応じた、介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)1~14で加算率を維持した上で、改定による加算率の引き上げを受けることができます。

新しい処遇改善加算「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)」の算定要件は3種類

新しい処遇改善加算「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)」(以下、新加算(Ⅰ)~(Ⅳ))の算定要件は新設・見直しを行う要件を除き、基本的には従来の三加算の要件を組み替え、3種類に整理されたものです。

1.キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴ

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)・・・【新加算Ⅰ~Ⅳ】
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)・・・【新加算Ⅰ~Ⅳ】
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)・・・【新加算Ⅰ~Ⅲ】
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)・・・【新加算Ⅰ・Ⅱ】
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)・・・【新加算Ⅰ】

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲは、現状で要件を満たしていなくても令和6年度内の対応を誓約することで令和6年4月分から要件を満たした扱いになります。キャリアパス要件Ⅳ・Ⅴは従来の特定加算の要件に相当する内容です。

2.月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ

月額賃金改善要件Ⅰ・・・【新加算Ⅰ~Ⅳ】令和7年度から適用される要件
月額賃金改善要件Ⅱ・・・【新加算Ⅰ~Ⅳ】令和6年5月までにベースアップ等加算を算定していない事業所のみに適用される要件

3.職場環境等要件(令和7年度以降)6区分

・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
・やりがい・働きがいの醸成

【注目! 】6つの区分のうちの一つ、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」については、令和6年度の報酬改定で新設された生産性向上体制推進加算 を取得している場合には、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとされます。

こちらの記事を読むと「生産性向上推進体制加算」に詳しくなります
介護記録ソフトの導入で「生産性向上推進体制加算」が算定できる?

参考サイト

こちらでご紹介した内容は厚生労働省の「介護職員の処遇改善」ページの制度概要の説明動画の内容を中心に構成しました。具体的な申請方法や、自事業所の推奨の移行パターンを算出できる移行ガイドなども掲載されています。詳細は厚生労働省や事業所の所在する都道府県のホームページをご確認ください。

厚生労働省 介護職員の処遇改善 [厚生労働省のホームページが開きます]

算定要件の中身まで知りたい方はこちらの記事をご覧ください
【詳細版】令和6年(2024年)介護職員等処遇改善加算の一本化と加算率の引き上げについて