特定施設入居者生活介護は、要介護や要支援の認定を受けた高齢者が自立した生活を送れるように、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する、介護保険の給付対象になる居宅サービスの1つです。

特定施設入居者生活介護(介護保険法 第8条第11項)の指定居宅サービス事業者となるには、法人であって、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設を設置する者である必要があります。指定基準を満たすことで特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けることができる施設を特定施設といい、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームのほか、一部のサービス付き高齢者住宅(サ高住)が含まれます。

ここでは、特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けることができる施設(特定施設)の種類について確認していきましょう。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、老人福祉法第29条によって基準が定められている施設の一つです。営利法人を中心に運営されており、設置者は都道府県知事に事前に届出をするものとされています。また、サービスの内容や運営については厚生労働省が示した「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に従って各都道府県が指導指針を策定しており、設置者は都道府県から継続的な指導を受ける決まりがあります。

有料老人ホームは、「介護付」「住宅型」「健康型」の3種類に分類されており、特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設だけが「介護付」有料老人ホームと表示することができます。主に 要介護認定 を受けた高齢者が入居対象となり、老人ホームのスタッフが特定施設入居者生活介護のサービスを提供します。ケアプランの作成や生活相談、安否確認は老人ホームのスタッフが行い、その他の介護サービスについては、外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する方法をとる施設もあります(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)。

一方、「住宅型」有料老人ホームは、生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。将来介護が必要になった場合は、入居している高齢者本人の選択によって、地域の訪問介護等の居宅介護サービスを利用できます。
また、「健康型」有料老人ホームは、食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設で、入居者の対象を介護の必要のない自立の高齢者としている施設です。将来、入居者に介護が必要になった場合は退去してもらうことになります。

養護老人ホーム

養護老人ホームは、老人福祉法第20条の4に措置施設として規定された老人福祉施設で、
主な設置主体は地方公共団体や 社会福祉法人 です。入居対象者は基本的には介護を必要としない自立した65歳以上の高齢者で、環境上の理由・経済的な理由から居宅での生活が困難という方で、区市町村の公的な判断により入所が決定されます。入居者を養護し、自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導および訓練その他の援助を行うことを目的とする施設です。対象となる高齢者の中には、介護が必要な状態の方も少なくないことから、平成18年度より、養護老人ホームも、外部サービス利用型特定入居者生活介護の指定を受けることができるようになっています。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、老人福祉法第20条の6によって基準が定められている施設の一つで、主な設置主体は地方公共団体や社会福祉法人、知事認可を受けた法人です。入居対象者は、家庭環境や住宅事情等の理由により、一人で生活するのが難しい高齢者で、無料または低額な料金で入居できます。食事や日常生活上必要なサービスを提供する「A型」、自炊を原則とする「B型」、高齢者が車いす生活となっても自立した生活が送れるように配慮した「ケアハウス」に分類されていましたが、平成20年以降はA型とB型の新設はなくなり「ケアハウス」に統一されることになりました。軽費老人ホームは指定基準を満たせば特定施設入居者生活介護の指定を受けることもできます。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者住宅とは、平成23年に改正された国土交通省と厚生労働省が共管する「高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づいて、介護・医療と連携し、高齢者の生活支援サービスを提供するバリアフリー構造の住宅をいいます。
営利法人を中心に運営されており、設置にあたっては、事前に区市町村や都道府県との相談が必要です。「サービス付き高齢者向け住宅」として、都道府県へ登録するには、居住面積が25㎡以上、バリアフリー構造であることや、ケアの専門家による安否確認・生活相談サービスを提供するなどの登録基準があります。登録されたサービス付き高齢者向け住宅は、国から補助を受けたり、税制の優遇措置を受けることができます。

有料老人ホームも基準を満たせばサービス付き高齢者向け住宅としての登録ができますし、サービス付き高齢者向け住宅も厚生労働省の定める指定基準を満たせば「特定施設入居者生活介護」の指定を受けられます。

介護保険の特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けるには、老人福祉法など、特定施設としての基準を満たしていることが前提となり、さらに特定施設の総量規制を行っている自治体もあることから、事前に市区町村や都道府県との相談が不可欠です。近年、高齢者の住まいや暮らしに関するニーズも多様化しており、法改正も含めた議論が行われています。最新情報も確認しながら、開設準備を進めていきましょう。

こちらの記事を読むとより特定施設入居者生活介護の独立について詳しくなります