有料老人ホームや軽費老人ホームなどの特定施設が厚生労働省の定める指定基準を満たすことで、介護保険サービスのひとつである、特定施設入居者生活介護の指定を受けることができます。

特定施設入居者生活介護の指定を受けるための設備基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第三十七号)」に記載されていますが、特定施設にはそれぞれ設備基準が細かく定められています。

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第三十七号)
  • 有料老人ホーム 「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」
  • 軽費老人ホーム「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第百七号)」
  • サービス付き高齢者住宅「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第百十五号)」

ここでは、指定特定施設入居者生活介護の設備基準を中心にご紹介します

関連記事:「特定施設入居者生活介護を提供できる特定施設とは?

指定特定入居者生活介護の設備基準

建物

耐火建築物または準耐火建築物

建物内の居室

介護居室
原則個室。
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

  • 有料老人ホームの場合は床面積13平方メートル以上
  • サービス付き高齢者住宅の場合は25平方メートル以上、(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル)以上
  • 軽費老人ホーム居室の床面積は、21.6平方メートル(洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を除いた有効面積は14.85平方メートル)以上

地階に設けてはならない。
避難上有効な出入り口の確保。

一時介護室
一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための部屋で、介護を行うために適当な広さを有すること。
(他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を設けないことができる。)

浴室<
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

トイレ
居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること

食堂
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること

機能訓練室
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(他に機能訓練を行うため、適度な広さの場所が確保できる場合は、機能訓練室を設ける必要がなくなります)

その他

防災
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

バリアフリー
利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するもの

特定施設は、各都道府県が定める介護保険事業計画に基づき、特定施設入居者生活介護の指定を受けて、初めて事業を開始することが可能です。開設にあたっては、事前に保険者である市区町村との協議が必要で、細かな基準については都道府県や市区町村により異なる場合がありますので、十分注意しながら開設準備をすすめていきましょう。

[この記事は2019年1月31日現在の情報を元に執筆しています。]

こちらの記事を読むとより特定施設入居者生活介護の独立について詳しくなります