認知症対応型共同生活介護(以下「グループホーム」)の介護報酬には、入居者の介護度に応じて支払われる基本報酬と、サービスの提供体制や利用者の状況等に応じて加算される報酬があります。加算の種類及びその要件は多岐に渡るため、漏れなく算定できるよう内容をよく把握することが重要です。ここでは、認知症対応型共同生活介護費を算定する場合(短期利用以外)に算定できる加算についてまとめてご紹介します。
令和6年4月1日以降に新設または変更がある加算の種類と要件
令和6年4月1日以降に新設または変更がある加算は8種類あります。
① 協力医療機関連携加算(新設)
協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算です。
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型協力医療機関連携加算1 | (1) 相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合(協力医療機関が下記の①②の要件を満たす場合) | 100単位/月 |
認知症対応型協力医療機関連携加算2 | (2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合 | 40単位/月 |
協力医療機関の要件
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
算定要件等
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
② 医療連携体制加算(変更)
看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入れについて適切に評価する観点から、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアが追加されました。
医療連携体制加算(Ⅰ)・・・体制評価
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ1 | (1) 医療連携体制加算Ⅰ(イ) | 57単位/日 |
認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ2 | (2) 医療連携体制加算Ⅰ(ロ) | 47単位/日 |
認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ3 | (3) 医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 37単位/日 |
看護体制要件
・(イ)事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置していること。
・(ロ)事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置していること。
・(ハ)事業所の職員として、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。
・事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
指針の整備要件
・重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
医療連携体制加算(Ⅱ)・・・受入評価
・医療連携体制加算(Ⅰ)のいずれかを算定していることが要件
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型医療連携体制加算Ⅱ | 医療連携体制加算Ⅱ | 5単位/日 |
【医療的ケアが必要な者の受入要件】
・算定日が属する月の前3月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が1人以上であること。
(1)喀痰吸引を実施している状態
(2)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
(3)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(4)中心静脈注射を実施している状態
(5)人工腎臓を実施している状態
(6)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
(7)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(8)褥瘡に対する治療を実施している状態
(9)気管切開が行われている状態
(10)留置カテーテルを使用している状態(令和6年度追加)
(11)インスリン注射を実施している状態(令和6年度追加)
③ 退居時情報提供加算(新設)
入所者または入居者(以下「入所者等」という。)が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算です。
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型退居時情報提供加算 | 退居時情報提供加算 | 250単位/回 |
④ 認知症チームケア推進加算(新設)
認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から新たに設けられた加算です。
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合においては、算定不可。
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型認知症チームケア推進加算Ⅰ | (1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150単位/月 |
認知症対応型認知症チームケア推進加算Ⅱ | (2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120単位/月 |
算定要件等
<認知症チームケア推進加算(Ⅰ)>
(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であること。
(2)認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。
<認知症チームケア推進加算(Ⅱ)>
・(Ⅰ)の(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること。
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
⑤ 高齢者施設等感染対策向上加算(新設)
高齢者施設等については、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、その対応を評価するために設けられた新たな加算です。
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型高齢者等感染対策向上加算Ⅰ | (1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
認知症対応型高齢者等感染対策向上加算Ⅱ | (2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 |
算定要件等
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>
○ 感染症法第6条第17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
○ 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
⑥ 新興感染症等施設療養費(新設)
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する。
※対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとする。
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型新興感染症等施設療養費 | 新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 |
算定要件等
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
※ 令和6年4月1日時点において指定されている感染症はありません。
⑦ 生産性向上推進体制加算(新設)
介護現場における生産性の向上の取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するために新設された加算。
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型生産性向上推進体制加算Ⅰ | (1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 |
認知症対応型生産性向上推進体制加算Ⅱ | (2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 |
算定要件等
【生産性向上推進体制加算(Ⅰ)】
○ (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
○ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
○ 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。
【生産性向上推進体制加算(Ⅱ)】
○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
○ 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
⑧ 介護職員等処遇改善加算(令和6年6月1日~)
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
(注)令和6年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
令和6年度以降も継続される既存の加算
令和6年4月1日の改正で変更のない加算は以下の14種類あります。
- 初期加算
- 夜間支援体制加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 看取り介護加算
- 退居時相談援助加算
- 認知症専門ケア加算
- 生活機能向上連携加算
- 栄養管理体制加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 科学的介護推進体制加算
- サービス提供体制強化加算
- ※介護職員処遇改善加算※
- ※介護職員等特定処遇改善加算※
- ※介護職員等ベースアップ等支援加算※
※は令和6年5月31日まで算定可能。
既存の加算の内容についてはこちらの記事が参考になります
【令和3年(2021年)介護保険法改正版】グループホームの加算算定要件にはどんな種類がある?
【平成30年(2018年)介護保険法改正版】グループホームの加算算定要件にはどんな種類がある?
認知症対応型共同生活介護費を算定する基準を満たさない場合に算定される減算
令和6年4月1日以降に新設された加算は2種類あります。
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬を減算します。
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ1 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護1 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ2 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護2 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ3 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護3 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ4 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護4 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅰ5 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護5 | -9単位 |
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ1 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護1 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ2 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護2 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ3 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護3 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ4 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護4 | -8単位 |
認知症対応型高齢者虐待防止未実施減算Ⅱ5 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護5 | -8単位 |
算定要件等
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和6年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
業務継続計画未策定減算(新設)
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算します。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しません。
業務継続計画未実施減算(施設・居住系サービス)・・・所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅰ1 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護1 | -23単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅰ2 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護2 | -24単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅰ3 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護3 | -25単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅰ4 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護4 | -25単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅰ5 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)要介護5 | -26単位 |
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅱ1 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護1 | -23単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅱ2 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護2 | -24単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅱ3 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護3 | -24単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅱ4 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護4 | -25単位 |
認知症対応型業務継続計画未策定減算Ⅱ5 | 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)要介護5 | -25単位 |
令和6年度以降も継続される既存の減算
令和6年4月1日の改正で変更のない減算は以下の4種類あります。
- 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 ×97/100
- 利用者の数が利用定員を超える場合 又は 介護従業者の員数が基準に満たない場合 ×70/100
- 身体拘束廃止未実施減算 -10/100
- 3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合(認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定する場合)1日につき-50単位
独立を検討するときに忘れちゃいけない介護ソフトについて
ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございました。このように業務の複雑さが増す中で、介護請求や介護記録の作成に悩まれているご担当者様も多いかと思います。
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