さ行用語集 償還払い 2015年2月13日 2024年11月21日 h-ohara@nippku.com 介護保険または医療保険対象のサービス料金を、利用者が一度サービス事業者に対し全額支払いし、その後自治体等に申請し返還を受けることです。この時返還される金額は、負担割合証に基づいた利用者自己負担額を差し引かれたものとなります。