居宅介護サービスや地域密着型サービスについて、要介護度の区分ごとに決められた、介護保険から給付される上限額(上限単位数)のこと。

医師等の判断により行われる「居宅療養管理指導」や居住系サービスなど、限度額が適用されないサービスや、政策上の配慮から限度額の対象外とされている加算が様々あります。

1か月あたりの区分支給限度額

要介護度の区分区分支給限度基準額
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位
要支援15,032単位
要支援210,531単位
  • 令和6年11月現在では、令和元年10月1日から変更になった区分支給限度基準額が適用されます。
  • 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類や地域によって1単位あたりの単価が異なります。

区分支給限度額の対象サービスと対象外のサービス

区分支給限度額に含まれるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  • 定期巡回・随時対応サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

区分支給限度額に含まれないサービス

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院